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ギプス時のお出かけ事情

 こんにちは、こだつパパです。
 ギプスして、さぁ退院だとなったら直面するのが、どう家に帰るかです。入院時の荷物もありますから車で帰ることになると思いますが、大抵ギプスが邪魔になってチャイルドシートに乗せることが困難です。また、ギプス期間中にお出かけするとき、ベビーカーも活用したい(ギプスが乾いたら抱っこ紐は普通に使えるのですが、ずっとこれは辛いので)。さてどうしましょう。

チャイルドシートに乗せられるか

試してみた

 まず、我が家にあるチャイルドシートに乗せられるか試してみました。エールベベのクルット4です。
 
乳児用のチャイルドシートは大抵包み込むような形になっているので、ギプスが左右の出っ張りに引っ掛かり体が浮いてしまいます。タオルなどを敷き詰めてみましたが、ベルトが届かずどっちみちダメでした。

ギプス時にチャイルドシートに乗せないのは違反?

 チャイルドシートにそもそも乗せなければいけないのか?
 道路交通法を見てみると、

(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

道路交通法より

ちゃんと”疾病のため〜この限りでない。”とあります。やむを得ない理由は道路交通法施行令にもう少し細かい記載があり、

(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第二十六条の三の二
3 法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。

道路交通法施行令より

 三や四を見ると、治療のためギプスをしていてチャイルドシートに乗せられないときはやむを得ない事情として着用が免除されそうです。赤ちゃんの体の姿勢に負担がないように乗せられない場合は、寝かせたり抱っこしながら、くれぐれも安全運転でいくしかありません。

ギプスでも乗せられるチャイルドシートは…

 チャイルドシート無しは万が一事故にあった時が怖いです。用意してあげたいですが、今のところ乳児用チャイルドシートでちゃんと乗せられそうなものには出会っていません。いいのがあったら情報ください😅

 ぶかぶか装具でチャイルドシート乗せられました。ギプスでも同様に行けるかも知れません。参考まで↓

ベビーカーには乗せられるか

ベビーカーはギリギリ

 使っていたコンビのメチャカルハンディαで試しましたが、フロントガードがギプスと干渉してしまいました。片側は外せますが、もう一方が外せないためにダメでした。ですが、脇の下を通す腰ベルトは結構伸ばせたので、干渉しない高さまでタオルを敷き詰めてギリギリ乗せることができました。

  1. 肩ベルトは使わないので外します。
  2. ヘッドサポートは立たせます。
  3. フロントガードは片側外せるようになっているので、外して紐でベビーカーの脚に固定します。
     
  4. バスタオルを写真のように2枚は丸め、その上に1枚畳んで乗せます。
  5. バスタオルをベビーカーに乗せます。
  6. その上に赤ちゃんを乗せてベルトを締めます。

 ベルトが結構ギリギリです。肩ベルトを外していたり、本来の使い方ではないので、使うときは安全に十分配慮します。

まとめ

 チャイルドシートについては、やむを得ない事情ですからおそらく使用しなくても違反にはならないでしょう。ベビーカーはなんとか使える状態にできました。というか、総じてもうちょっとベルト伸ばせてもいいんじゃないですかメーカーさん。ダメ?

 ずっと家に引きこもるのは良くないですから、赤ちゃんに合わせて工夫して、少しでも快適に外に出ましょう。

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